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診療記録の開示に関する説明書

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目的

患者様等の請求に応じて診療記録を提供することは、医療従事者と患者様とが診療情報を共有し、相互の信頼関係を深めると共に、より質の高い医療を実現することを目的とする。

開示する診療記録の範囲

開示する診療記録の範囲は、診療録(カルテ)、手術記録、看護記録、処方内容、検査記録、 検査結果報告、エックス線写真等、診療を目的として病院が作成又は取得した記録とする。

注1)診療録等の開示の範囲は、原則として患者様本人の受療期間の物であって、当該受療 中の疾病について行う。受療期間中とは、初診から治癒するまでの期間となる。

注2)当病院の診療録の保存期間は以下のようになっている。

・外来・入院診療録、エックス線写真など:10年間

診療記録の開示を求めることができる者

原則として、個人情報を第三者に開示、提供および預託をすることはできない。 診療記録の開示を求めることができる者(以下「申請者」と言う)は、次の通りとする。 但し、患者様本人以外が開示を求める場合は、委任状を作成して提出すること。(患者様が 死亡した場合はこの限りではない)

  1. 患者様が成人で判断能力のある場合は、患者様本人。
    注1)患者様本人の治療効果等への悪影響が懸念されるときは開示ができない場合がある。
  2. 患者様に法定代理人がある場合は、法定代理人。但し、満15 歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認める。
  3. 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者又は任意後見人。 注2)親族とは、民法第725条に規定する、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族 をいう。
    注3)任意後見人とは、本人の判断能力が無くない場合に受任者(任意後見人)に対して代理権を与える委任契約のことである。
  4. 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、法定代理人、及び実質的に患者の世話を している親族又はこれに準ずる者。
    注4)準ずる方とは、民法第958条の3に規定する、生計を同じくしていた方、療養看 護に努めていた方、特別の縁故があった方をいう。
    注5)法定代理人とは、未成年者の場合は、民法第818条に規定する親権者、及び民法 第839条、840条に規定する未成年後見人、成年被後見人の場合は、民法第 8条、843条に規定する成年後見人、被保佐人の場合は、民法第11条の2、8 76条の2に規定する補保佐人を言う。
    従って、患者様本人の委任を受けた任意代理人は、対象となる方には含まれないこ ととになる。
  5. 患者様が死亡している場合はその法定相続人。

診療記録の開示をしないことができる場合

次の項のいずれかに該当する場合は、診療記録の開示をしないことができることとする。

  1. 開示することで、患者様本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあると判断された場合。
  2. 開示することで、第三者の利益を害する恐れがあると判断された場合。
  3. その他、不適当とする相当な事由がある場合。
  4. 開示をしないと判断した場合には、その旨を申請人に対して文書で伝える。

診療記録の開示に必要な費用の徴収

診療記録等の謄写に要した代金等の実費を、診療記録等の開示を求めた者に請求する。また、費用は下記に定める。

  1. 閲覧については無料とする。
  2. 但し、診療記録等の写し等に要した費用については、下記規定に基づき、申請者から自費にて徴収することができる。(消費税含む)
診療録等の写し(コピー)代   1枚につき 21 円
事務手数料     5,250 円
レントゲンフイルム写し(コピー)代 半切 1枚につき 899 円
大角 1枚につき 799 円
大四ツ切 1枚につき 698 円
四ツ切 1枚につき 616 円
六ツ切 1枚につき 519 円
CT・MRI 1枚につき 899 円
CR 1枚につき 698 円

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