


| 第1条 | 本規定は、厚生労働大臣の定める開放型病院として戸田中央総合病院(以下病院という)内に開放型病床を設置し、その施設を登録医である地域の医師に開放することを目的とする。 |
| 第2条 | 地域の診療所医師、歯科医師は、所定の手続きを経て病院に申し込むことにより登録医になることができる。 |
| 2. | 登録医の契約については契約日より2年間とし、双方より特に申し出がない場合は自動更新とする。 |
| 3. | ただし、登録医が死亡あるいは医師資格停止時については同時に契約も自動的に停止する。 |
| 第3条 | 開放型病床は、共同診療・指導を目的とした専用病床5床を設置する。 |
| 2. | 開放型病床が満床の場合は、適宜、他の一般病床を利用する。 |
| 3. | 開放型病床は、登録医が優先的に利用できるものとする。 |
| 第4条 | 登録医は、開放型病床に紹介入院した患者については出来るだけ訪問し、病院医師(主治医)又は看護師との共同診療・指導に努める。 |
| 2. | 共同診療・指導は、原則として平日の診療時間内(9時~17時)とし、病院の主治医、看護師等が立ち会うものとする。 |
| 3. | 登録医は、紹介入院した患者の診察、検査データを参照し、所定の用紙に治療上の所見・意見を記載する。 |
| 4. | 登録医は、各診療科部長及び主治医及び患者の了解を得て、紹介患者の検査、手術、カンファレンス等に立ち会うことができる。 |
| 第5条 | 開放型病床に入院中の患者の治療及び管理は、病院の責任において行うものとする。 |
| 2. | 具体的な治療、検査の指示は病院の主治医が権限を有するものとする。 |
| 第6条 | 病院は、登録医からの紹介入院については、病床が全くない場合を除いて常時受け入れるものとする。なお、入院については、双方が事前に患者の入院について了解し同意を得た後とする。 |
| 2. | 夜間、休日の入院の場合は日当直医師及び管理看護師が窓口になるものとする。 |
| 3. | 開放型病床で受け入れる対象入院患者については、小児、末期の悪性腫瘍、精神疾患等の患者以外は原則として制限を設けないものとするが、あらかじめ入院の適応、期間等については登録医と病院の主治医が十分協議するものとする。 |
| 4. | 退院にあたり、病院の主治医は紹介先の登録医に診療情報提供書を交付し紹介するよう努めるものとする。他医療機関、介護保険関連施設に紹介する場合はあらかじめ登録医に連絡するものとする。 |
| 第7条 | 登録医は来院前に、地域医療連携課に連絡の上来院する。 |
| 2. | 来院時は、地域医療連携課にて白衣と所定のネームプレートを着用し、地域医療連携課の職員が当該病棟まで案内する。 |
| 第8条 | 病院の医療行為により「医療過誤」が生じた場合は、原則としてその解決に努力するが、病院は登録医に紛争解決のための協力を求めることができる。 |
| 第9条 | 開放型病床は、いわゆる登録医が病院の主治医と共同診療・指導を行うことを前提にしたものであるが、登録医以外の地域の医療機関からの紹介患者についても同様に積極的に他の病棟で受け入れるものである。 |
当規定は平成16年2月1日から改訂し、埼玉県・彩の国地域医療推進事業における「蕨・戸田地域医療連携施設運営委員会」のご意見、登録医の要望を踏まえて必要に応じて改訂する。
TEL:048-442-1111 FAX:048-443-0104
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