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初診時の特定療養費Q&A

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初診時の特定療養費って何ですか?

国が、『病院と診療所の役割分担を推進するため定めた制度』で、患者さまが他の病院や診療所からの紹介状をお持ちにならないで、当院のような200床以上(当院は446床)の病院を受診された場合に健康保険の初診料とは別に徴収させていただく医療費のことです。当院ではこの制度に基づいて特定療養費をいただいております。

外来患者はすべて支払うのですか?

紹介状のない初診の患者さまが対象です。再診の方は徴収しません。又、夜間、休日の急病、救急車での受診、公費医療(身体障害者法、生活保護法など)、交通事故などの緊急やむを得ない場合は規定によりいただきません。

なぜ、特定療養費を徴収するのですか?

これまでも、『日常的な健康管理や健康相談は診療所にお願いし、当院では、主に専門的な検査や高度な入院治療(手術など)や救急医療を行うという方針』で、他の医療機関からの紹介状がない場合には、特定療養費として1,500円をいただいて参りました。しかし、まだまだ病院と診療所の役割分担が十分とは言えません。予約診療も一部行っておりますが、初期のかぜ症状など比較的、軽症な患者さまもまだ多く、診察や検査の待ち時間も短縮できないのが現状です。

初診料はどのくらいの期間で算定するのですか?

例えば、3ケ月以上経過したら初診料を算定する、というようなことはありません。診療報酬点数の規定では、「初診料は医師がその傷病について医学的に初診と判断した場合に算定する」ことになっています。「治療中の傷病が治癒したと判断した場合、又は、患者様が任意に治療を中止し、6ヶ月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う」。この規定に準じて初診料を算定しております。


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