意思決定支援に関する指針
I 基本方針
戸田中央総合病院では、患者の年齢や健康段階に関わらず、医療・ケアにおける意思決定の分岐点において、患者とその家族、代弁者等が、患者の意思と権利を尊重した意思決定を行えるよう支援する。 そのために、適切な説明と十分な話し合いを行い、患者の価値観や将来の医療・ケアに関する意向について理解し共有することで、本人および家族等と多職種で構成される医療・ケアチームの間で合意形成を図り、それに基づく選択と意思決定が行われるよう努める。
II 意思決定支援のあり方
1)医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が、多職種から構成される医療・ケアチームと十分に話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、医療・ケアを進めるよう努める。
2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、医療・ケアチームは、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるよう支援を行い、本人との話し合いを継続的に重ねることが重要である。
3)本人が将来的に自らの意思を伝えられなくなる可能性があることを踏まえ、家族等の信頼できる者も含めて、本人と繰り返し話し合いが行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人が自らの意思を推定してもらう対象として、信頼できる家族等(代理意思決定者)をあらかじめ定めておくことも重要である。
4)医療・ケア行為の開始・不開始、内容の変更、中止等については、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性をもとに慎重に判断する。
5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等に精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
6)生命を短縮させることを意図した積極的安楽死は、本指針の対象としない。
※家族等とは、法令上の親族関係に限らず、本人が信頼を寄せる広い範囲の者(親しい友人等)を含み、複数人存在する場合もある。
III 医療・ケアの方針の決定手続き
1)本人の意思が確認できる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームが十分に話し合ったうえで、本人による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②本人の意思は、時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の更新により変化しうる。そのため、医療・ケアチームは、適切な情報の提供と説明を繰り返し行い、本人がその都度、自らの意思を示し、伝えることができるよう支援する。また、将来的に本人が意思を伝えられなくなる可能性にも備え、家族等を含めた話し合いを継続的に行うことが望ましい。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録にまとめておくものとする。
2)本人の意思が確認できない場合
本人の意思が確認できない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針を基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、医療・ケアチームが、本人にとって何が最善であるかを見極めるために、家族等と十分に話し合いを行う。そのうえで、本人にとっての最善の方針を導き出し、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更に応じてこのプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医療・ケアチームが医学的妥当性と適切性、ならびに患者のQOLの視点に沿って検討し、本人にとっての最善の方針を基本とする。多職種でのカンファレンスを開催し判断を重ねることはもちろん、必要に応じて倫理委員会の開催を求める。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録にまとめておくものとする。
3)認知症等で本人による意思決定が困難な場合
障害や認知症等で本人が意思決定をすることが困難な場合、厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、家族や関係者、医療・ケアチームが関与しながら、できる限り本人の意思を尊重し意思決定を支援する。
4)身寄りのない患者の意思決定支援
身寄りがない患者における医療・ケアの方針決定プロセスは、本人の判断能力や信頼できる関係者の有無に応じて異なるため、介護・福祉サービスや行政の支援を活用し、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考にし、本人の意思を尊重しながら支援する。
5)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記1)~4)において、以下のような場合は、「臨床倫理コンサルテーション」を開催し、方針についての検討および助言等を行う。
①本人の心身の状態により、医療・ケアチームの中で医療・ケアの内容の決定が困難な場合
②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
IV 参考文献
1)厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン、2018
2)厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 解説編、2018
3)厚生労働省:認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)、2025
4)厚生労働省:身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン、2019
0570-01-1114